♦募集人の権限について
■損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約締結の代理権を有しています。
なお、当代理店の取り扱い保険商品のなかには告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除あ
るいは無効になり、保険金をお支払いできない事がありますので、正しく告知いただきますよ
うお願いいたします。
■生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の
代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生
命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に
口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い
いたします。なお保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。